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2024/10/16 【11/20更新】健康保険証の廃止およびマイナ保険証への切替について

 情報更新日:2024/11/21
(更新情報は赤字下線部分)

「健康保険証」は、2024122日に新規の発行が終了となります。
今後は「マイナ保険証」が必要となりますので、お早めにご準備をお願いします。
健保では、このお知らせを随時更新して皆さまの疑問にお答えしていきます。
 

■マイナ保険証って何?
保険証として利用するための登録をしたマイナンバーカードのことです。
様々な行政手続きに便利に使えるマイナンバーカードを保険証としても利用できることから、
「マイナ保険証」といいます。

現在の加入者の皆さまの疑問に答えるQ&Aを作成しました。
随時更新しますので、ご確認ください。

 健康保険証廃止およびマイナ保険証の切替について Q&A
 

 

「2024122日以降は、マイナ保険証しか使えないの?」
  ⇒「そんなことはありません!」

使用期間の違いはありますが、2024年12月2日~2025年12月1日までは
下記の3通りで保険診療を受けることができます。

【マイナ保険証】

【お手元にある保険証】

発行済みの「健康保険証」は、経過措置として1年間、2025121日まで有効です。
保険証廃止後も、マイナ保険証を持っていない(マイナンバーカードを持っていない、
またはマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない)方は廃止後も1年間は、
そのままお手元の保険証をお使いください。
ただし、紛失時の再発行や新規扶養家族の「健康保険証」の発行はできません。
マイナ保険証をお使いいただくか、「資格確認書」の申請をしていただきます。

【保険証の代りの「資格確認書」】
「資格確認書」は、マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードの
保険証利用登録をしていない方でも保険診療が受けられるように、健康保険組合が
「健康保険証」の代わりに交付するものです。
2024年12月2日以降に保険証を紛失した方、新規で扶養家族が追加になった方で
マイナ保険証をお使いでない場合は「資格確認書」を発行します。
2025年12月1日時点でまだマイナ保険証を使っていない方は、健保が対象者を調査し、
未使用者全員に「資格確認書」を交付します。
申請は不要です。
 

「それで、今、何をすればいいの?」

マイナ保険証の利用に支障はないが、まだ利用登録をしていない方は、登録をお願いします。
_ご家族の状況も確認ください。

■マイナ保険証としての登録方法
マイナンバーカードを作成のうえ、保険証として利用するための登録が必要です。
登録方法は3通りありますので、まだ保険証の利用登録をされていない方は、
いずれかで登録をお願いします 

A.医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
B.「マイナポータル」から行う
C.「セブン銀行ATM」から行う
マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みはセブン銀行ATMで!

マイナ保険証の登録がお済みの方は、通院時に一度使用してみてください。
_登録内容は、スマホアプリの「マイナポータル」でも確認できます。

マイナポータルで健康保険証情報を確認する   

 920日頃に郵送で届く「資格情報のお知らせ」を受け取ったら
・個人別のお知らせ文書には、健保に登録されているマイナンバーの下4桁が表示されています。
_誤りがないかご確認ください
・「資格情報のお知らせ」の右下部分を剥がして、マイナ保険証(マイナンバーカード)と一緒に携帯してください
_※マイナンバーカードには、加入している健康保険組合名、記号、番号の表示がないからです。
 【注意!】
_  9月20日に発送した資格情報のお知らせ」は、8月31日時点で健保がマイナンバーを把握している方のみに届きます。
_  9月1日以降に入社や扶養手続きをした方には、12月2日以降にまとめてご案内します。

「もっとくわしく知りたいのですが」

【厚生労働省】マイナンバーカードの健康保険証利用について
【マイナポータル】マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
【地方公共団体情報システム機構】マイナンバーカード総合サイト

 
ご不明の点は、EAファーマ健保までメールでお問合せください   info@eapharma-kenpo.jp

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