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2021/12/17 任意継続被保険者の資格喪失事由の追加について(2022年1月1日施行)
2022年1月1日から、法改正により「任意継続被保険者の資格喪失」(健康保険法第38条)が改正され、資格喪失事由に「任意継続被保険者からの申出」が追加されます。
これにより、今までは認められていなかった「国民健康保険に切り替えたい」、「家族の扶養に入りたい」等の事由で任意継続被保険者資格を喪失する旨の申出をされた場合は、その申出が受理された日の翌月1日に、任意継続被保険者の資格が喪失となります。
1.改正内容
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を健康保険組合に申し出た場合、当該申し出が受理された日の属する月の末日が到来するに至った日の翌日から任意継続被保険者の資格を喪失するものとする。
(例)
〇申し出が健康保険組合で受理された日 2022年1月15日
〇資格喪失日 2022年2月1日
2.施行時期
2022年1月1日
3.参考
《任意継続被保険者資格喪失事由》
改正前 | 改正後 |
① 任意意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき ② 死亡したとき ③ 保険料を納付期日までに納付しなかったとき ④ 被就職して他の健康保険などの被保険者資格を取得したとき ⑤ 後期高齢者医療の被保険者等となったとき |
① 任意意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき ② 死亡したとき ③ 保険料を納付期日までに納付しなかったとき ④ 就職して他の健康保険などの被保険者資格を取得したとき ⑤ 後期高齢者医療の被保険者等となったとき
⑥ 資格喪失を希望する旨を所定の申請書(※1)を用いて保険者に申し出たとき |
問い合わせ先
EAファーマ健康保険組合
TEL:03-6384-2280 E-MAIL:info@eapharma-kenpo.jp